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2005-03-16 平成17年第1回定例会(5日目) 名簿
2005-03-16 平成17年第1回定例会(5日目) 本文

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  1. 荒尾市議会 2005-03-16
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    2005-03-16:平成17年第1回定例会(5日目) 本文 (文書 153 発言中)0 発言ヒット ▼最初のヒットへ(全 0 か所)/ 表示中の内容をダウンロード 1:◯議長(前田和隆君)                         午前10時50分 開議 ◯議長(前田和隆君) これより本日の会議を開きます。    ────────────────────────────────   日程第1 議第1号平成17年度荒尾市一般会計予算から日程第34平成1   7年請願第6号「食料・農業・農村基本計画」の見直しに係る意見書提出等   に関する請願(委員長報告・質疑・討論・採決) 2:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 日程第1、議第1号平成17年度荒尾市一般会計予算から、日程第34、平成17年請願第6号「食料・農業・農村基本計画」の見直しに係る意見書提出等に関する請願まで、以上一括議題といたします。  これより各常任委員長から、委員会の審査、調査の経過及び結果について、報告を求めます。建設水道常任委員長前川哲也議員。   〔建設水道常任委員長前川哲也君登壇〕 3:◯前川哲也◯前川哲也君 建設水道常任委員会に付託されました事件の審査と調査の経過並びに結果について、御報告いたします。  議第1号平成17年度荒尾市一般会計予算。  調査の経過。関係部分について、調査の結果、異議なく原案を妥当と認め、その旨主管委員長へ連絡すべきものと決定をいたしました。  議第5号平成17年度荒尾市公共下水道事業特別会計予算。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、料金改定を前提にした予算には、賛成できないとの意見があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第9号平成17年度荒尾市水道事業会計予算。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第15号荒尾市下水道事業分担金条例の制定について。  審査の結果、原案可決
     審査の経過。本件については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第19号荒尾市下水道条例の一部改正について。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、改定率4.92%と低額であっても、住民負担増につながる公共料金の値上げについては認めがたい。また、下水道処理区域の水洗化率の向上及び収入未済額1200万円の解消のための更なる対策が講じられていないとの理由により、賛成できないとの意見があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第21号荒尾市水道条例の一部改正について。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第23号市道路線の廃止及び認定について。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第24号平成16年度荒尾市一般会計補正予算(第6号)。  調査の経過。関係部分について調査の結果、異議なく原案を妥当と認め、その旨主管委員長へ連絡すべきものと決定いたしました。  議第25号平成16年度荒尾市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第28号平成16年度荒尾市水道事業会計補正予算(第1号)。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  平成15年陳情第2号道路側溝改良に関する陳情。閉会中の継続審査分です。  審査の結果、採択。  審査の経過。本件については、願意を妥当と認め、採択の上市長へ送付すべきものと決定をいたしました。  以上です。 4:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 福祉厚生常任委員長百田勝義議員。   〔福祉厚生常任委員長百田勝義君登壇〕 5:◯百田勝義◯百田勝義君 福祉厚生常任委員会に付託されました事件の審査、調査の経過及び結果について御報告いたします。  議第1号平成17年度荒尾市一般会計予算。  調査の経過。本件については、調査の中で次のような論議がありましたので、要約して報告いたします。  まず委員から、学童保育について、市民の声として開設の要望が多いが、いざ開設すると利用者は予想されるほど多くないというような状況であると思うが、それはどのような理由によると考えているのか。利用者負担金が高すぎるのではないかとの質疑があり、当局から、アンケートの結果から見て確かにそのような傾向がありますが、その理由としては、第1にアンケート調査という気安さもあって、要望が多かったのではないかということ。第2に、いざ利用するとなると負担金が必要であること。以上が、その理由ではないかと分析しています、との答弁がありました。  また引き続き、市としての公費負担額は適当と思うか、との質疑があり、当局から、確かに隣の大牟田市と比べると、1か所当たりの公費負担額は、かなり少ないですが、熊本県として見れば平均的なものであると考えています、との答弁がありました。  次に関連して他の委員から、学童保育について、5年前に改善をお願いしたことは、今となってもほとんど改善されていないのは残念で、空き教室の利用や指導員のあり方について、今後改善の余地はないのか、との質疑があり、当局から、空き教室の利用については、保護者の要望も多く、今後も教育委員会としての協議を継続して実現を期したいと考えています、との答弁がありました。  さらに別の委員から、一般会計の予算枠として、民生費の伸びが2.1%しかなく、このような状態では民生部としても予算の動かしようがないのではないか、との質疑があり、当局から、民生部としても、やはり予算の枠が決まっている以上、その配分にも優先度を考慮しなければならず、やはり市民の命にかかわるものを優先するように配慮しています。そうでないものについては、利用者負担をしていただかないと、事業の継続自体に支障が出ますので、ある程度の負担はお願いせざるを得ない状況です、との答弁がありました。  関係部分について以上のような調査の結果、1、学童保育の公費負担を増額して、利用者負担の軽減に努めること。  2、民生費の予算枠を増やすよう努めること。  以上、2点の要望を付し、原案を妥当と認め、その旨主管委員長へ連絡すべきものと決定いたしました。  議第6号平成17年度荒尾市老人保健特別会計予算。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第8号平成17年度荒尾市介護保険特別会計予算。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、審査の中で次のような論議がありましたので、要約して報告いたします。  まず委員から、介護保険料について、平成18年度に改定が予定されているが、どのくらいになると予想されるか、との質疑があり、当局から、今の時点では保険料を算定する前提が整っておらず大変難しいですが、あえて大まかな予想としてお答えするならば、5千円台になるのではないかと思われます、との答弁がありました。  次に委員から、玉名郡市の合併の枠組みが変化したが、認定審査会はどのような体制で行うのか、との質疑があり、当局から、玉名郡市1市8町合併の枠組みのときに考えられていた荒尾市単独という方針は、そのままになっていますが、大きな変更があったので単独も視野に入れた中で、白紙の状態から再度検討しなければならないと考えています、との答弁がありました。  次に、一委員から、一自治体で制度をどうこうすることは難しいであろうが、やはり保険料の負担が市民にとって重たいものとなっているので、このままでは賛成しかねる、との意見の表明があったものです。  本件については、以上のような審査の経過でありましたが、反対意見の表明があったため採決を行った結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  議第10号平成17年度荒尾市病院事業会計予算。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、審査の中で次のような論議がありましたので、要約して報告いたします。  まず委員から、原因となる小児科医師の2名分の予算はどうなっているのか、との質疑があり、当局から、12月の時点で予算を決定していますので、その分の予算は従来どおりです。  また、非常勤医師と常勤医師との人件費の差は余り生じないと予想されます。現時点では、熊大医局から月、水、金の昼間の小児科非常勤医師の派遣について、よい感触を得ています、との答弁がありました。  次に委員から、小児科の医師の件について、市民から直接の反応はないのか、との質疑があり、当局から、病院には直接の反応はありませんが、医師個人に対して要望があったと聞いています。医師の確保について、民間の病院のような行動をとることができないこともあり、大変苦しいところですが、秋までには常勤の医師を確保できるよう努力したいと思っています、との答弁がありました。  関連して委員から、自治体病院として、独自に予算を措置して医師確保対策はできないのか、との質疑があり、当局から、その点に関しては、現状で打つ手がありません。そのことに関連して、今後、病院の存続を図るためには、公営企業法の全部適用などの対策をとる必要があると考えています。大学の医局も以前とは性格を異にしており、医師自体の希望を尊重して赴任地を決定しています。よって、医師の間でイメージの悪い病院となってしまうと医師の確保が難しくなるので、時間をかけてよいイメージをつくり上げていかねばなりません、との答弁があった。  関連して委員から、医師確保のためには、給与や住宅などの環境面をもっと整備する必要があるのではないか、との質疑があり、当局から、その点については十分認識していますので、いろいろ検討していきたいと思っています、との答弁がありました。  本件については、以上のような審査の結果、1、小児科常勤医師の確保に努めること。2、一層の増収に努めること。  以上、2点の要望を付し、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第22号荒尾市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第24号平成16年度荒尾市一般会計補正予算(第6号)。  審査の経過。本件については、異議なく原案を妥当と認め、その旨主管委員長へ連絡すべきものと決定いたしました。  議第26号平成16年度荒尾市老人保健特別会計補正予算(第2号)。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第29号平成16年度荒尾市病院事業会計補正予算(第2号)。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  平成17年陳情第1号「生活保護制度に係る国庫補助削減などの中止を求める意見書」の提出に関する陳情。  審査の結果、不採択。  審査の経過。本件については、採決を求める意見があり、採決の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決定いたしました。  平成17年請願第2号「人権侵害の救済に関する法律の早期制定を求める意見書」の提出に関する請願。  審査の結果、採択。  審査の経過。本件については、一委員から、この法律については、各方面からの批判が多く賛成できない、との意見があり、採決の結果、賛成多数で採択すべきものと決定いたしました。  以上でございます。 6:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 経済環境常任委員長百田才太議員。   〔経済環境常任委員長百田才太君登壇〕 7:◯百田才太君 ◯百田才太君 経済環境常任委員会に付託されました事件の審査、調査の経過並びに結果について、報告いたします。  議第1号平成17年度荒尾市一般会計予算。  調査の経過。関係部分について調査の結果、異議なく原案を妥当と認め、その旨主管委員長へ連絡すべきものと決定いたしました。  議第7号平成17年度荒尾市工業団地造成事業特別会計予算。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第14号荒尾市企業誘致に係る普通財産の減額貸付条例の制定について。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第18号荒尾市観光物産館条例の一部改正について。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、観光物産館の利用のあり方について、地域再生事業を含めて広い角度から検討するよう要望を付し、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第20号荒尾市交通事業設置等に関する条例の廃止について。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第24号平成16年度荒尾市一般会計補正予算(第6号)。  調査の経過。関係部分について調査の結果、異議なく原案を妥当と認め、その旨主管委員長へ連絡すべきものと決定いたしました。  議第27号平成16年度荒尾市交通事業等会計補正予算(第1号)。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  平成17年請願第5号WTO、FTA交渉に係る意見書提出等に関する請願。  審査の結果、採択。  審査の経過。本件については、願意を妥当と認め、採択すべきものと決定いたしました。  平成17年請願第6号「食料・農業・農村基本計画」の見直しに係る意見書提出等に関する請願。  審査の結果、採択。  審査の経過。本件については、願意を妥当と認め、採択すべきものと決定いたしました。
     以上でございます。 8:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 総務文教常任委員長藤崎龍美議員。   〔総務文教常任委員長藤崎龍美君登壇〕 9:◯藤崎龍美◯藤崎龍美君 総務文教常任委員会に付託されました事件の審査の経過及び結果について、御報告申し上げます。  議第1号平成17年度荒尾市一般会計予算。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、関係委員会の調査経過を踏まえて審査の結果、八幡小学校の建設費などの必要な予算が盛り込まれており、原案を妥当と認める賛成意見と、1、給食センターの人材派遣の導入や、労働会館の解体費用が計上されている。2、アジアパーク損失補償金が計上されている。3、部落解放同盟補助金を含む人権同和教育予算が計上されている。以上の理由により賛成できないとの反対意見があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第2号平成17年度荒尾市国民健康保険特別会計予算。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、収納課まで設置して、納税対策が講じられているが、高すぎる国保税のもとで滞納所帯の増加は年々深刻さを増しており、資格証明書や短期被保険者証の発行が激増している一方、保険税の引き下げ対策は全く講じられていないので賛成できない、との意見があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第3号平成17年度荒尾市交通災害共済特別会計予算。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第4号平成17年度有明情報処理センター事業特別会計予算。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第11号荒尾市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第12号荒尾市公の施設に係る指定管理者指定手続等に関する条例の制定について。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、指定管理者制度による、1、社会福祉事業団社会福祉協議会などの職員に将来の不安がある。2、市民サービスの低下や個人情報のセキリティが懸念されるとの理由により賛成できないとの意見があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第13号荒尾市行政財産使用料条例の制定について。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第16号荒尾市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の一部改正について。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第17号荒尾市税条例の一部改正について。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議第24号平成16年度荒尾市一般会計補正予算(第6号)。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、関係委員会の調査経過を踏まえて審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上でございます。 10:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) これより、各常任委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。1番小川堯利議員。   〔1番小川堯利君登壇〕 11:◯小川堯利君 ◯小川堯利君 私は、福祉厚生常任委員会の審議された平成17年陳情第1号「生活保護制度に係る国庫補助削減などの中止を求める意見書」の提出に関する陳情というのが、いきなり不採択という形になっております。  この陳情は、三つの保険について国に意見書を提出してほしいという内容になっておりまして、第1が、物価スライドによる生活保護基準のこれ以上の引き下げを行わないこと。  第2に、老齢加算の段階的廃止と母子加算の廃止を中止すること。  第3に、生活保護費国庫負担割合の引き下げは行わないこと。  この3点について、意見書を国に出してほしいという陳情になっております。  この3点、いずれも荒尾市の生活保護世帯だけでなく、荒尾市の財政にとっても非常に大事な中身というふうになっていると思いますが、委員会で不採択になった状況について、説明をお願いしたいというふうに思います。 12:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 福祉厚生常任委員長百田勝義議員。   〔福祉厚生常任委員長百田勝義君登壇〕 13:◯百田勝義◯百田勝義君 福祉常任委員会に付託されました事件について質問がありましたので、お答えいたします。  先ほど、審査・調査の経過及びで、御報告したとおりでございます。それ以上はありません。 14:◯小川堯利君 ◯小川堯利君 委員会の中で不採択になるということについては、この3点がどういうふうなことかということについて、反対、賛成の討論があったのかどうか。どうでしょうか。 15:◯百田勝義◯百田勝義君 反対討論はありました。それは採択に対する賛成の意見がありました。採択するということに。(発言する者あり) 16:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 指名してからお願いします。一応、百田議員、席に返ってもらって結構です。 17:◯小川堯利君 ◯小川堯利君 物価スライドによる生活保護基準のこれ以上の引き下げを行わないこと、老齢加算の段階的廃止と母子加算の廃止を中止すること、荒尾市の生活保護所帯受給者の中にも、老齢加算の廃止その他について、それから加給金の廃止等について、相当目減りがしていると。保護費の引き下げが行われているというのが現状であります。したがいまして、こういったやつが、更に上乗せされてくることになれば、生活保護世帯はもちろんのこと、低所得者にも大変生活不安が蔓延する可能性があると思いますが、こういうことが全然討議をされないで不採択というのは納得いかないわけなんですが、委員長はどのようにお考えになっているか、お聞きしたいと思います。 18:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 福祉厚生常任委員長百田勝義議員。   〔福祉厚生常任委員長百田勝義君登壇〕 19:◯百田勝義◯百田勝義君 小川議員さんの質問に、お答えします。  一部の委員さんから、先ほど申しましたとおり、採択するような意見がありまして、それ以上の質問がありませんでしたので、採択の討議をいたしまして、採択少数で不採択となりました次第です。 20:◯小川堯利君 ◯小川堯利君 市民の皆さんの陳情や請願等について、中身が十分検討されないまま不採択に差しかえられるというのは、私は議会の軽視だというふうに思います。  これ以上の質問は回答が出ないようですので、これで終わりますけれども、こういうやり方は、市民からの大きな批判にあうことになると思いますので、そのことを注意して、質問を終わりたいと思います。 21:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 22:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 質疑なしと認めます。  これより、議事日程の順序により討論に入ります。  議第1号平成17年度荒尾市一般会計予算について、討論に入ります。  通告がありますので、順次発言を許します。7番池田章子議員。   〔7番池田章子君登壇〕 23:◯池田章子君 ◯池田章子君 新社会党議員団を代表しまして、議第1号荒尾市一般会計予算について、反対の立場から討論を行います。  荒尾市が準用財政再建団体転落を防止するという理由で、荒尾市行財政改革大綱及び財政健全化緊急3か年計画実施の中間年となった今年度は、更に厳しい市民へのしわ寄せが考えられます。  総額166億1250万円マイナス3.5%の、昨年度より6億600万円の減となっています。その中から、八幡小学校の建設に着手するのは、子供たちの安全を考えると先送りできない実情にあり、予算編成の工夫が忍ばれます。  また保育所の定員増、昼食の食器の更新、学童保育所の増設など、子供たちの健やかな成長を見守り、食器は安全な材質のものを選択されるよう求めるものです。  緊急3か年計画は、市民や市職員、議会に対しても大変厳しいしわ寄せがなされているわけですが、今年度は更に行財政改革が形となってあらわれ、給食センターでは委託が導入され、市職員、パート、非常勤の職員などに犠牲が強いられる結果となります。  大量失業時代で、上向きになったと言われていても、地方ではその影響はまだまだ遠く、行財政改革による雇用不安は市民生活に大きく影響します。  勤労者の複利厚生施設として、何の代替え施設も示されないまま、労働会館の解体費用も認めることができません。  また、アジアパーク損失補償、RDF事業、住基ネットワークシステム事業そのものについて、撤廃すべきものと考えます。  アジアパークの損失補償は違法な債務補償であり、市民の意向に従い、貴重な市民の血と汗の結晶である税金の投入はやめるべきです。相次ぐ事故で信用を失ってしまったRDFは、事業そのものに疑問があります。  住基ネットワークシステムについても、全国で司法の場で争われていますが、市民にとって負担ばかりが求められ、その安全性、セキュリティの問題は、各社の個人情報流失事件が示すとおりです。  以上、反対の理由を申し上げて、討論を終わります。 24:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 1番小川堯利議員。   〔1番小川堯利君登壇〕 25:◯小川堯利君 ◯小川堯利君 議第1号平成17年度荒尾市一般会計予算に反対の立場から、討論を行います。  政府予算は所得税の定率減税の半減を盛り込んでおります。消費税の2けた化への大増税路線に踏み出す中身です。若者には、フリーター課税を強化し、高齢者の住民税非課税措置を段階的に廃止します。  社会保障では、介護保険で利用者の負担を増やし、生活保護の母子加算を削減、障害者福祉に利用者負担を導入します。国立大学の授業料値上げなど、あらゆる分野で庶民に痛みを強いております。  雇用保険や年金の保険料値上げ、中小企業者への消費税の課税強化など、既に決まっているものを合わせると、2005年、2006年度の国民負担増は、合計で7兆円に及びます。雇用者所得が、毎年数兆円も減り続け、貯蓄の取崩しで貯蓄ゼロの世帯が2割を超えて増えています。  家計部門が、資金不足に陥る前代未聞の事態も起きております。家計の窮迫が急速に進んでいるときに大増税に踏み出すのは、余りにも無謀です。  低所得の高齢者に対する住民税の非課税措置の廃止や、住民税の配偶者特別控除の廃止などによって、住民税が非課税であった世帯も課税されるようになります。課税世帯になると、国民健康保険税や介護保険料、連動して値上げされ、負担増は雪だるま式に膨らみます。  国政はこのようにあるとき、市民が最後に頼るところは行政しかありません。荒尾市の本年度予算を見ると、緊急3か年計画の推進途中ではありますが、予見される高齢者、障害者、乳幼児対策を含めた母子家庭など弱者対策が極めて弱いこと、荒尾の未来を託すべき小・中学校の予算が、少な過ぎること、農業、水産業、商工業、労働費などの経済的基盤を保証する予算が、軒並みダウンしていることなど、予算の組替えが必要なものです。  また、同和対策費、事業系ごみ有料化費経費、大牟田・荒尾清掃施設組合負担金、アジアパーク損失補償金など賛成できない予算が計上されています。  以上の理由を述べて、平成17年度荒尾市一般会計予算に反対の立場とします。 26:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) これをもって、通告による討論は終結いたしました。  採決いたします。本件に対する委員長報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 27:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  議第2号平成17年度荒尾市国民健康保険特別会計予算について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 29:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  議第3号平成17年度荒尾市交通災害共済特別会計予算及び議第4号平成17年度有明情報処理センター事業特別会計予算、特別会計予算2件について一括討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 30:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。両件に対する委員長報告は、原案可決であります。両件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 31:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、両件は原案のとおり可決いたしました。  議第5号平成17年度荒尾市公共下水道事業特別会計予算について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 32:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 33:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  議第6号平成17年度荒尾市老人保健特別会計予算及び議第7号平成17年度荒尾市工業団地造成事業特別会計予算、特別会計予算2件について一括討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 34:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。両件に対する委員長報告は、原案可決であります。両件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 35:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、両件は原案のとおり可決いたしました。  議第8号平成17年度荒尾市介護保険特別会計予算について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 36:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 37:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  議第9号平成17年度荒尾市水道事業会計予算及び議第10号平成17年度荒尾市病院事業会計予算、企業会計予算2件について、一括討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 38:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。両件に対する委員長報告は、原案可決であります。両件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 39:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、両件は原案のとおり可決いたしました。  議第11号荒尾市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 40:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 41:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  議第12号荒尾市公の施設に係る指定管理者指定手続等に関する条例の制定について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 42:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 43:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  議第13号荒尾市行政財産使用料条例の制定についてから、議第15号荒尾市下水道事業分担金条例の制定についてまで、条例の制定3件について一括討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 44:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。3件に対する委員長報告は、原案可決であります。3件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 45:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、3件は原案のとおり可決いたしました。  議第16号荒尾市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の一部改正について及び議第17号荒尾市税条例の一部改正について、条例の一部改正2件について一括討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 46:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。両件に対する委員長報告は、原案可決であります。両件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 47:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、両件は原案のとおり可決いたしました。  議第18号荒尾市観光物産館条例の一部改正について、討論に入ります。 討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 48:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 49:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 全員起立であります。よって本件は、原案のとおり可決いたしました。  議第19号荒尾市下水道条例の一部改正について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 50:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 51:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  議第20号荒尾市交通事業の設置等に関する条例の廃止について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 52:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長報告は、原案可決であります。本件の場合、委員長報告のとおり決することについては、地方自治法第244条の2第2項の規定により、出席議員の3分の2以上の者の同意を必要といたします。本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 53:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 全員起立であります。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。  議第21号荒尾市水道条例の一部改正について及び議第22号荒尾市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について、条例の一部改正2件について一括討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 54:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。両件に対する委員長報告は、原案可決であります。両件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 55:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって両件は、原案のとおり可決いたしました。  議第23号市道路線の廃止及び認定について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 56:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 57:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決いたしました。  議第24号平成16年度荒尾市一般会計補正予算(第6号)について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 58:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長報告は、原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 59:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決いたしました。  議第25号平成16年度荒尾市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)及び議第26号平成16年度荒尾市老人保健特別会計補正予算(第2号)、特別会計補正予算2件について、一括討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 60:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。両件に対する委員長報告は、原案可決であります。両件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 61:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって両件は、原案のとおり可決いたしました。  議第27号平成16年度荒尾市交通事業等会計補正予算(第1号)から、議第29号平成16年度荒尾市病院事業会計補正予算(第2号)まで、企業会計補正予算3件について一括討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 62:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。3件に対する委員長報告は、原案可決であります。3件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 63:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって3件は、原案のとおり可決いたしました。  閉会中の継続審査分・平成15年陳情第2号道路側溝改良に関する陳情について、討論に入ります。討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 64:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本陳情に対する委員長報告は、採択であります。本陳情を採択することに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 65:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 全員起立であります。よって、本陳情は採択することに決定いたしました。  平成17年陳情第1号「生活保護制度に係る国庫補助削減などの中止を求める意見書」の提出に関する陳情について、討論に入ります。  通告がありますので、発言を許します。1番小川堯利議員。   〔1番小川堯利君登壇〕 66:◯小川堯利君 ◯小川堯利君 平成17年陳情第1号生活保護制度に係る国庫補助削減などの中止を求める意見書、この陳情に対して賛成の立場から討論を行います。  現在、長引く不況によるリストラや倒産が増え、やむを得ず生活保護制度に頼らざるを得ない世帯が急増しております。これは、荒尾市においても極めて増加しているという状況にあります。  ところが、政府の生活保護制度についての施策は、平成16年度に老齢加算の段階的廃止、及び物価スライドによる生活扶助基準の0.2%引下げが実施されました。  さらに、平成17年度には、母子加算の廃止及び再度の生活扶助基準の引下げが行われる予定であり、結論は先延ばしにされましたが、国庫補助率負担率の引下げも検討していることが、示されております。すでに、平成10年度には、生活扶助基準が0.9%引下げられており、これ以上の基準の引き下げは、生活保護世帯の生活に不安を与えるものであります。  生活保護制度は、日本国憲法第25条の「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」との規定に基づいて、国の責任で制定されたものであります。  国庫負担の割合についても、当初10分の8であったものが、4分の3へと削減されており、このことによって、地方自治体の負担は順次増え続けています。これ以上の地方自治体の負担増は、地方財政を大きく圧迫するものであり、見過ごすことができない。  生活保護費用の国庫負担割合については、現行の負担割合となった平成元年に、当時の大蔵大臣、自治大臣、厚生大臣の3者が、この負担割合を恒久化することで合意をしており、この合意は閣議の了承も受けているものであります。  以上の趣旨により、下記事項について、各関係機関に対しその実現を求めます。  1、物価スライドによる生活保護基準の、これ以上の引下げが行われないこと。  2、老齢加算の段階的廃止と、母子加算の廃止を中止すること。  3、生活保護費国庫負担割合の引下げは、行わないこと。  以上のような陳情の内容であります。特に、荒尾市は県下で最も多い生活保護世帯の家庭があるわけで、この世帯の皆さんはもちろんのこと、生活保護に該当するような世帯が、数千世帯あるというふうに見られております。  これらの皆さんが最後によりどころにするのは行政だし、そして行政の中でも、その生活保護に頼らざるを得ないという状況まで追い込まれたとき、私たちの市民の命が危ないという状態が、生まれてきます。このようなとき、今、生活保護費国庫負担割合は75%になっておりますが、現在、荒尾市の国民年金受給者の平均は4万円前後です。これに親兄弟、こういった人たちの扶養親族の援助があって何とか生活をしているという状態にあるわけですが、育ってきた環境やそういったものから、生活保護を申請することができないでいらっしゃる皆さんがたくさんある、生活の実態というのは、大変ひっ迫した状態にあると思います。  私は、前市長の北野市長とこの問題を話し合ったことがあるわけですけれども、実に、生活保護該当者に全員生活保護を受けるということがやられれば、荒尾市には30数億円の国のお金が入ってくるという事態が起こるわけです。それほど荒尾市の状況というのはひっ迫した情勢にある。こういう状況の中で、今回の陳情は荒尾市に対する直接の陳情は入っておらず、国の施策に対する意見書を荒尾市議会から出してほしいという陳情になっているわけです。これが否決されるというのは、荒尾市議会の権威が試されてくることになりはしないか、市民に対してどういう視点を持っているのかというのが、この問題は明らかになっているのじゃないかというふうに思うわけです。  以上を述べまして、陳情に賛成とする立場で討論を終わります。議員の皆さんの再考をよろしくお願いしたいと思います。 67:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) これをもって、通告による討論は終結いたしました。  採決いたします。本陳情に対する委員長報告は、不採択であります。本陳情は原案についてお諮りいたします。原案について採択することに、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 68:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 起立少数であります。よって、本陳情は不採択とすることに決定いたしました。  平成17年請願第2号「人権侵害の救済に関する法律の早期制定を求める意見書」の提出に関する請願について、討論に入ります。  通告がありますので、発言を許します。1番小川堯利議員。   〔1番小川堯利君登壇〕 69:◯小川堯利君 ◯小川堯利君 平成17年請願第2号「人権侵害の救済に関する法律の早期制定を求める意見書」の提出に関する請願に、反対する立場から討論を行います。  極めて重大な陳情だというふうに考えています。少し長くなりますけれども、御容赦をお願いしたいと思います。  2002年3月に国会に上程されて以来、継続審議を繰り返し、ついに廃案となった人権擁護法案は、根本的な欠陥を抱えた法案と言わざるを得ません。この法案の上程審議には、強く反対を表明するものであります。  人権の擁護を掲げる以上、最大の脅威である公権力による人権侵害が重視されなければならないはずなのに、法案が救済の対象としているのは差別と虐待だけにとどまり、公権力が市民の思想、表現の自由やプライバシーなどを侵害しても人権侵害とはされず、救済の対象とされておりません。公権力の人権侵害に正面から対処せず、逆にお上が人権の擁護者を名乗って、民間の人権侵害を取り締まろうとする今回の提案は、人権擁護の名に値しない代物だと言わざるを得ません。  人権の適切な救済を確保するためには、国連も求めているように、人権救済の機関が政府から独立していることが欠かせません。この法案にかかって廃案となった大きな理由は、人権侵害の実態が多数指摘されてきた、拘置所、刑務所、入国管理施設などを所管する法務省の外局として、人権委員会を設置するのでは、委員会の独立性はもとより、公正で実行的な救済も担保できないという各方面からの厳しい批判にあいました。この点について、根底から出直す提案がなければ、この法案はおよそ審議に値しないと思います。  さらに私たちは、法案で差別的言動と差別誘発、助長行為を人権侵害とし、差別表現を広く規制していることに、注目をしています。  これまでに、日本の法律では、具体的な行為を離れて、言論、表現についてこのような一般的な形で規制する条文はなく、規制対象とされるものが抽象的であることを含め憲法21条に規定する言論、出版、その他一切の表現の自由に違反する危険な条項になりかねません。  特に後者では、文書の分布、掲示、その他が含まる差別的取扱いを誘発・助長する恐れがあることが明らかであるにもかかわらず、将来行われないことも含め、勧告や差止め訴訟も提起できることになっております。  この条項をもとに、出版や放送の事前差止めも認めるような規定も設けられております。  そもそも言論表現の自由は、基本的人権の中でも優先的な価値を持つものとされ、それを規制するためには、明白、緊急で取り返しのつかないような危険があるなど、極めて具体的、限定的である必要があります。原文には、言論の理が基本的な原則である。  今回の法案は、こうした原則を捨て去り、安易に表現の自由への規制を法制化しようとするものであり、このような差別表現が、強制調査の対象とされている点も含め、断じて認められるべきではないと考えます。  また、メディア規制部分の凍結も事態の改善にはならない。メディアの取材や報道について、人権委員会の強大な規制権限を法案に明記したまま、その条項を条件付きで凍結するということは、報道機関に対して問題があればいつでも凍結を解除するという威嚇効果をもち、政府や与党が報道機関を監視下に置き、目を光らせることを意味し、メディア萎縮を招く危険性が高いのです。法案の取材規制部分は、ストーカー防止法と同様の表現で、取材者の具体的な取材の手段を規制する内容になっており、仮に凍結が解除されれば、報道表現の自由に対する重大な制約となります。  人権機関が、メディア規制まで立ち入ることは国際的にも例を見ず、必要な記述はメディアの自粛規制を委ねるべきだと思います。  そもそも廃案までの間に、あれだけ批判があったにもかかわらず、メディア規制部分を削除せずに、凍結という異例の形で法案に残したこと事態、政府・与党にとってこの法案における最大の狙いが、メディアの手足を縛ることにあったことを物語っていないでしょうか。  このように期待される人権擁護の機能は十分果たせず、一方で市民の表現活動やメディアの取材、報道の自由を不当に抑圧する恐れの強いこの人権擁護法案は、一部凍結などで到底認めることのできないものであります。  私たちは、現在の日本で人権がどのように侵害されているのかを、丁寧に調査・検証した上で、新たな人権救済機関が必要だとすれば、どういう救済制度が用意されるべきか、広く国民的な議論に委ねて、根本から検討し直すことを強く求めるものであります。  以上の理由を述べまして、陳情に反対の討論といたします。 70:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) これをもって、通告による討論は終結いたしました。  採決いたします。本請願に対する委員長報告は、採択であります。本請願を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 71:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 起立多数であります。よって、本請願は採択することに決定いたしました。  平成17年請願第5号WTO・FTA交渉に係る意見書提出等に関する請願について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 72:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本請願に対する委員長報告は採択であります。本請願を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 73:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 全員起立であります。よって、本請願は採択することに決定いたしました。  平成17年請願第6号「食料・農業・農村基本計画」の見直しに係る意見書提出等に関する請願について、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 74:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本請願に対する委員長報告は、採択であります。本請願を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 75:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 全員起立であります。よって、本請願は採択することに決定いたしました。    ────────────────────────────────   日程第35 平成15年陳情第12号地域住民のくらしと雇用、地域経済を   守る陳情(閉会中継続審査申出) 76:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 日程第35、閉会中の継続審査分・平成15年陳情第12号地域住民のくらしと雇用、地域経済を守る陳情を議題といたします。  本陳情については、経済環境常任委員長から会議規則第102条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中継続審査の申出があります。  お諮りいたします。本陳情については、委員長からの申出のとおり、決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 77:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 起立多数であります。よって、本陳情は委員長からの申出のとおり閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。    ────────────────────────────────   日程第36 平成16年陳情第1号市道樺小岱山線(広域農道)の整備に関   する陳情(閉会中継続審査申出) 78:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 日程第36、閉会中の継続審査分・平成16年陳情第1号市道樺小岱山線(広域農道)の整備に関する陳情を議題といたします。  本陳情については、建設水道常任委員長から会議規則第102条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中継続審査の申出があります。  お諮りいたします。本陳情については、委員長からの申出のとおり、決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 79:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 全員起立であります。よって、本陳情は委員長からの申出のとおり閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。    ────────────────────────────────   日程第37 平成16年陳情第2号子育て支援に関する陳情(閉会中継続審   査申出) 80:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 日程第37、閉会中の継続審査分・平成16年陳情第2号子育て支援に関する陳情を議題といたします。  本陳情については、福祉厚生常任委員長から会議規則第102条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中継続審査の申出があります。  お諮りいたします。本陳情については、委員長からの申出のとおり、決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 81:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 起立多数であります。よって、本陳情は委員長からの申出のとおり閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。    ────────────────────────────────   日程第38 平成16年請願第4号「国庫負担の増額で介護保険制度の改善   を求める意見書」の提出に関する請願(閉会中継続審査申出) 82:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 日程第38、閉会中の継続審査分・平成16年請願第4号「国庫負担の増額で介護保険制度の改善を求める意見書」の提出に関する請願を議題といたします。  本請願については、福祉厚生常任委員長から会議規則第102条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中継続審査の申出があります。  お諮りいたします。本請願については、委員長からの申出のとおり、決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 83:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 起立多数であります。よって、本請願は委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。    ────────────────────────────────   日程第39 平成16年請願第5号「熊本県での就学前乳幼児医療費の無料   化を求める意見書」の提出に関する請願(閉会中継続審査申出) 84:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 日程第39、閉会中の継続審査分・平成16年請願第5号「熊本県での就学前乳幼児医療費の無料化を求める意見書」の提出に関する請願を議題といたします。  本請願については、福祉厚生常任委員長から会議規則第102条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中継続審査の申出があります。
     お諮りいたします。本請願については、委員長からの申出のとおり、決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 85:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 起立多数であります。よって、本請願は委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。    ────────────────────────────────   日程第40 平成16年請願第6号「消費税の増税に反対し、営業と生活を   守るための意見書」の提出を求める請願(閉会中継続審査申出) 86:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 日程第40、閉会中の継続審査分・平成16年請願第6号「消費税の増税に反対し、営業と生活を守るための意見書」の提出を求める請願を議題といたします。  本請願についは、経済環境常任委員長から会議規則第102条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中継続審査の申出があります。  お諮りいたします。本請願については、委員長からの申出のとおり、決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 87:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 起立多数であります。よって、本請願は委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。    ────────────────────────────────   日程第41 平成17年陳情第3号荒尾市の公共工事に関する陳情 88:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 日程第41、平成17年陳情第3号荒尾市の公共工事に関する陳情を議題といたします。  本陳情については、建設水道常任委員長から会議規則第102条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中継続審査の申出があります。  お諮りいたします。本陳情については、委員長からの申出のとおり、決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 89:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 全員起立であります。よって、本陳情は委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。    ────────────────────────────────   日程第42 平成17年陳情第4号建設産業で働く業者・労働者・職人と地   域経済を救うルール作りの陳情 90:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 日程第42、平成17年陳情第4号建設産業で働く業者・労働者・職人と地域経済を救うルール作りの陳情を議題といたします。  本陳情については、建設水道常任委員長から会議規則第102条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中継続審査の申出があります。  お諮りいたします。本陳情については、委員長からの申出のとおり、決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 91:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 起立多数であります。よって、本陳情は委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。    ────────────────────────────────   日程第43 調査事項の付託について 92:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 日程第43、調査事項の付託についてを議題といたします。  各常任委員長及び議会運営委員長から会議規則第102条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、所管事項について閉会中継続調査の申出があります。  お諮りいたします。常任委員長及び議会運営委員長からの申出のとおり、決することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 93:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長及び議会運営委員長からの申出のとおり、所管事項について閉会中継続調査に付すことに決定いたしました。    ────────────────────────────────   日程第44 議員派遣報告 94:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 日程第44、議員派遣報告を議題といたします。  本件については、お手元に印刷配付いたしております議員派遣報告書のとおり議長において決定し、議員を派遣いたしましたので、御報告いたします。  昼食のためしばらく休憩いたします。                         午後12時08分 休憩                         ───────────                         午後 1時19分 開議 95:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 休憩前に引き続き会議を開きます。   日程第45 議第30号荒尾市・荒尾競馬組合公平委員会委員の選任について 96:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 日程第45、議第30号荒尾市・荒尾競馬組合公平委員会委員の選任について議題といたします。  これより、上程議案について提案理由及び議案内容の説明を求めます。前畑市長。   〔市長前畑淳治君登壇〕 97:◯市長(前畑淳治君) ◯市長(前畑淳治君) 議第30号荒尾市・荒尾競馬組合公平委員会委員の選任についてでございます。  次の者を荒尾市・荒尾競馬組合公平委員会委員に選任することについて、地方公務員法第9条第2項及び荒尾市・荒尾競馬組合公平委員会の共同設置に関する規約第4条の規定により、議会の同意を求めるというものでございます。  氏名は、竹原榮子。  住所は、荒尾市大島130番地1。  提案理由といたしましては、荒尾市・荒尾競馬組合公平委員会委員中1名は、平成17年3月31日をもって任期が満了するので、その後任委員を選任したいからであるというものでございます。  本人の履歴につきましては、議第30号資料として配付しておりますので、よろしく御審議の上御同意いただきますよう、お願い申し上げます。 98:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 以上で、上程議案の説明は終了いたしました。  これより、上程議案に対する質疑を許します。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 99:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。本件の委員会付託は議会運営委員会において省略することに決しております。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 100:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、本件の委員会付託は省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 101:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件については、原案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 102:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 全員起立であります。よって、本件は原案に同意することに決定いたしました。    ────────────────────────────────   日程第46 議第31号荒尾市助役の選任について 103:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 日程第46、議第31号荒尾市助役の選任についてを議題といたします。  これより、上程議案について提案理由及び議案内容の説明を求めます。前畑市長。   〔市長前畑淳治君登壇〕 104:◯市長(前畑淳治君) ◯市長(前畑淳治君) 議第31号荒尾市助役の選任についてでございます。  次の者を荒尾市助役に選任することについて、地方自治法第162条の規定により、議会の同意を求めるというものでございます。  氏名は、濱名厚英。  住所は、菊地郡西合志町御代志2086番地60。  提案理由といたしましては、本市助役は平成17年3月31日をもって辞任するので、その後任助役を選任したいからであるというものでございます。  本人の履歴につきましては、議第31号資料として配付しておりますので、よろしく御審議の上御同意いただきますようお願い申し上げます。 105:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 以上で、上程議案の説明は終了いたしました。  議案研究のためしばらく休憩いたします。                         午後 1時04分 休憩                         ───────────                         午後 1時19分 開議 106:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより、上程議案に対する質疑を許します。23番前川議員。   〔23番前川哲也君登壇〕 107:◯前川哲也◯前川哲也君 提案されている助役の選任について、質疑を行います。  2年前、平成15年の2月10日の臨時議会の助役選任のときに、私は質疑を行いました。その中で、なぜ県の職員なのですか。荒尾市のことに熟知されていない方で大丈夫かという質疑を行ったところです。そのときは、2年間という短期間の任務とは全く考えていませんでした。  今の楢木野助役は、行財政改革大綱や財政健全化3か年計画の実現の中心的になっていた人であります。また、三井鉱山との水の問題、土地の問題など協議の中心に座られていらっしゃいます。  重要な行政課題の解決に、今から力を発揮していただく立場の人であります。少なくとも、市長の今期の任期いっぱいは、行動をともにされるというのが筋ではなかったかと思いますが、なぜ退任なのか、市長は助役を解任されたのでしょうか。  また、この2年間の評価をどのようにされているのでしょうか。さきの提案のときには、県の支援への道を開く行政経験と新しい感覚で、荒尾市の発掘、更に活性化を図るためということで提案をされたところです。  荒尾市が大きな活力を生み出す効果が、どこに見えているのでしょうか。  荒尾市の助役の席が県職員の一時的ないすであったり、県職員の人事異動に利用されることは絶対に許すことはできません。  今回の助役選任の人も、短期間の任務で終わるのではないかと、心配をするところです。  新しい人も一からのスタートになります。地元の人で地元を知る人や行政経験をされた方の中から選任が、なぜいけないのかを問います。 108:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 前畑市長。   〔市長前畑淳治君登壇〕 109:◯市長(前畑淳治君) ◯市長(前畑淳治君) 前川議員の質問に、お答えをいたします。  3点あったかと思いますが、1点目は解任したかと、こういうことですが、決してそういうことではございません。結果的には、辞任するということにこうなるわけですけれども、解任したという認識は私にはありません。  2番目の評価ですが、この2年間で、私は、楢木野助役はよくやってくれたと思っております。また、成果も出してくれたというふうに、高く私は評価をいたしております。  3番目の県の人事異動の利用に使われているんじゃないかと、こういうことですが、全くそういうことは考えておりません。  今度、提案している人物も20年前から私もよく知っておりますが、また、この履歴にも書いてありますように、約28年間ぐらいの行政経験がありまして、いろいろな部署を経験をしておりますから、私は助役として、助役の職責を十分に果たし得る人物だと、こういうふうに確信をしておりますので、御理解をいただき御賛同いただきたいと思います。
    110:◯前川哲也◯前川哲也君 再質問を行います。  楢木野助役のほうから、辞任の申出が市長のほうにあったのが、いつごろであったのか、例えば3月の中旬とかですね、そういう何月何日までは聞かなくても、何月のどの辺だったのか。  それから、更に考えて再度県へお願いをするという体制をなぜとられたのか、再度なぜ県の職員がいいというふうにとらえたのか。その辺の理由をもう一回。  それから、地元には適任者がいなかったのかどうか。その辺をお尋ねします。 111:◯市長(前畑淳治君) ◯市長(前畑淳治君) 自席から、お答えをいたします。  助役から事務的に辞任届が出されたのは、つい最近ですけれども、実は、年が明けまして2月ごろに、県とこの問題で話合いといいますか、協議をした結果、県のほうとも円満に、ここで交代という形になると思いますが、そういった形で楢木野助役には、また県に帰って活躍していただくと。その分また後任には、ぜひ県からお願いしたいという申出を県にいたしまして、県のほうもそれを了承したということでございます。  それから、市役所内部から登用はできないかと、こういうことですが、それもよく考えてみたんですが、私が就任当初から、やはりこの大きな課題を乗り越えるためには、やっぱり県の力も借りなければならないと、こういうふうに思っておりましたし、楢木野助役はよくやってくれましたが、その後の私の任期中は、県のほうにお願いをしたいと、こういう考えを持っておりました。そのほうが、今の市政にとってはベターだという判断をいたしましたので、県にお願いをしたという経緯でございます。 112:◯前川哲也◯前川哲也君 人事案件ですから、なかなか言いにくいんですが、今の話では、任期いっぱいは県のほうにお願いをしたということで、新しい人も、ではその辺で交代の可能性があるなというふうに理解をするわけですよね。  新しい人も、提案されている人も。となると、また、荒尾市のことを知られた段階で、また、こういう機会になるのかなと、交代になるのかなというふうに思うところであります。  何となく、すっきりした気持ちになれません、事実。せっかく荒尾市のために一生懸命、それこそ走り回っていただいた、今からというときに、もうちょっと市長は引っ張ってほしい、県から何とおっしゃったか知らんけれども、やっぱり地元のために今までしてきたのが、今から出てくるんだということで、その辺の努力を、やっぱり市長はされていだきたかったなということを申し添えて、終わります。 113:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 114:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。本件の委員会付託は、議会運営委員会において省略することに決しております。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 115:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、本件の委員会付託は省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 116:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件については、原案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 117:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 起立多数であります。よって、本件は原案に同意することに決定いたしました。    ────────────────────────────────   日程第47 議第32号荒尾市議会委員会条例の一部改正について 118:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 日程第47、議第32号荒尾市議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。  お諮りいたします。本件は議会運営委員会において、趣旨弁明、質疑、委員会付託及び討論は、省略することに決しております。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 119:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、本件の趣旨弁明、質疑、委員会付託及び討論は、省略することに決定いたしました。  採決いたします。本件については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 120:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。    ────────────────────────────────   日程第48 荒尾市選挙管理委員及び補充員の選挙 121:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 日程第48、荒尾市選挙管理委員及び補充員の選挙を議題といたします。  この選挙は、本年3月23日付けをもちまして、任期が満了することに伴い実施するものであります。  まず、選挙管理委員の選挙について、お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定に基づき、指名推選にしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 122:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選の方法によることに決定いたしました。  お諮りいたします。指名については、議長において指名することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 123:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。  選挙管理委員に水野保君、松村静子さん、奥村久憲君、杉本一男君、以上、4名の諸君を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま指名いたしました4名の諸君を当選人とすることに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 124:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました4名の諸君が選挙管理委員に当選されました。  続きまして、補充員の選挙について、お諮りいたします。選挙の方法については、同じく地方自治法第118条第2項の規定に基づき、指名推選にしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 125:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選の方法によることに決定いたしました。  お諮りいたします。指名については、順位を付して議長において指名することに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 126:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、順位を付して議長において指名することに決定いたしました。  補充員に1番朽網勝喜君、2番木下勝義君、3番織田喬企君、4番三村宏一君、以上、4名の諸君を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま指名いたしました4名の諸君を当選人と決することに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 127:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました4名の諸君が順位のとおり補充員に当選されました。  なお、当選者の氏名につきましては、後刻印刷配付いたしますので、御了承をお願いいたします。    ────────────────────────────────   議第33号荒尾市議会議員定数条例の一部を改正する条例の一部を改正する   条例について(前川哲也君外4名提出) 128:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) ただいま前川哲也議員ほか4名から、地方自治法第112条及び会議規則第13条の規定により、議第33号荒尾市議会議員定数条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、が提出されました。  本件の日程追加については、議会運営委員会で了承されております。  お諮りいたします。本件を日程に追加し議題とすることに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 129:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、本件を日程に追加し議題とすることに決定いたしました。  議第33号荒尾市議会議員定数条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  これより、上程議案について、趣旨弁明を求めます。前川哲也議員。   〔23番前川哲也君登壇〕 130:◯前川哲也◯前川哲也君 議第33号荒尾市議会議員定数条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について。  荒尾市議会議員定数条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正するものとする。   平成17年3月16日提出                   提出者 市議会議員 前 川 哲 也                    〃    〃   山 田 礼 二                    〃    〃   百 田 勝 義                    〃    〃   向   正 春                    〃    〃   橋 本 正 義    荒尾市議会議員定数条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例                               別紙添付  提案理由  三位一体改革が進む中、荒尾市の財政健全化への協力の一環として、社会の動向等 に応え、議員定数4名の削減を次の一般選挙から実施したいからである。    荒尾市議会議員定数条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例  荒尾市議会議員定数条例の一部を改正する条例(平成16年条例第21号)の一部 を次のように改正する。  附則第2項を削る。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。  以上ですが、補足をしますと、次の一般選挙から定数を22名にするものであります。皆さんの御理解をお願いをいたします。 131:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 以上で、上程議案の趣旨弁明は終了いたしました。  議案研究のため、しばらく休憩いたします。                         午後 1時38分 休憩                         ───────────                         午後 1時53分 再開 132:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより、上程議案に対する質疑を許します。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 133:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議第33号議案については、議会運営委員会に付託いたします。  委員会開催のため、しばらく休憩いたします。
                            午後 1時54分 休憩                         ───────────                         午後 3時05分 再開 134:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより、議会運営委員長から、委員会の審査の経過及び結果について、報告を求めます。なお、委員会の審査報告書は、後刻、印刷配付することで、議会運営委員会の了解を得ておりますので、御了承願います。 135:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 議会運営委員長椛島博明議員。   〔議会運営委員長椛島博明君登壇〕 136:◯椛島博明君 ◯椛島博明君 もう最後になりましたので。  議会運営委員会に付託されました事件の審査の経過及び結果について、御報告を申し上げます。  議第33号荒尾市議会議員定数条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について。  審査の結果、原案可決。  審査の経過。本件については、平成16年3月議会で一部改正を行った経緯があり、短期間での見直しであるので慎重に審査した結果、1)行財政改革に取り組む中で、早い時期での議員4名の定数削減は、市民の声である。2)議員4名の削減方法は、急速に変化する社会経済情勢や、速やかに行財政体制を確立しなければならない状況に対応したものである。3)本市が取り組んでいる行財政改革推進の中で、議員定数削減は総枠での経費節減効果が大きいものである、等の賛成意見がありました。  これに対して、1)議員削減問題は、前年3月議会で慎重に議論して、既に結論は出ている。2)議員削減という安易な方法より、議員が一致団結して議員の役割を果たすほうが、先決である。3)これ以上の議員削減は、多様化する市民のニーズに応えることができなくなる、等の反対意見がありましたが、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと、決定をいたしました。 137:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) これより、議会運営委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 138:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 質疑なしと認めます。  これより、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 139:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。   採決いたします。本件に対する委員長報告は、原案可決であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 140:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決いたしました。    ────────────────────────────────   意見書第1号発達障害児(者)に対する支援促進を求める意見書から意見書第   5号「食料・農業・農村基本計画」の見直しに関する意見書(藤崎龍美君外   6名提出) 141:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) ただいま藤崎龍美議員外6名から、意見書第1号発達障害児(者)に対する支援促進を求める意見書、意見書第2号住民に身近な社会保険行政は地方自治体で実施することを求める意見書、意見書第3号在日外国人及び在外邦人の無年金者への救済措置を求める意見書、意見書第4号WTO・FTA交渉に関する意見書、意見書第5号「食料・農業・農村基本計画」の見直しに関する意見書、以上、意見書案5件が提出されました。  意見書案5件の日程追加については、議会運営委員会で了承されております。  お諮りいたします。意見書案5件を日程に追加し議題とすることに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 142:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、意見書案5件を日程に追加し議題とすることに決定いたしました。  意見書案5件を議題といたします。    ────────────────────────────────                                 意見書第1号        発達障害児(者)に対する支援促進を求める意見書  上記の意見書案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定により提出する。   平成17年3月16日提出                   提出者 市議会議員 藤 崎 龍 美                    〃    〃   椛 島 博 明                    〃    〃   蒲 池 哲 夫                    〃    〃   百 田 勝 義                    〃    〃   上 野 哲 夫                    〃    〃   向   正 春                    〃    〃   橋 本 正 義        発達障害児(者)に対する支援促進を求める意見書                                別紙添付  提案理由  早急に、発達障害児(者)に対するよりきめ細かな支援等の必要な措置を国に対し、 強く求めたいからである。        発達障害児(者)に対する支援促進を求める意見書  自閉症、学習障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、アスペルガー症候群な ど発達障害への対応が緊急の課題になっている。発達障害は、低年齢で現れることが 多く、文部科学省の調査では、小中学生全体の6%に上る可能性があるとしている。  平成16年12月に発達障害者支援法が制定され、本年4月から施行される。この 法律には、国及び地方公共団体の責務として、発達障害の早期発見や支援などについ て必要な措置を講じるよう示されている。  発達障害に対しては、幼児期から学齢期、就労まで一貫した支援策が必要である。 それには、教育・福祉・保健・就労などの関係機関が連携し、一人ひとりの状況に応 じた個別指導を行うなどの対応が欠かせない。  国は都道府県ごとに発達障害者支援センターを設置するとしているが、よりきめ細 かな支援対策を実施するには市区町村の役割が重要であり、支援のネットワークづく りが求められる。  そのために、次の項目を早急に実施するよう強く要望する。 1.各市区町村が関係機関と連携して支援体制を整備する際に、何らかの財政支援を   講じること。 2.発達障害の早期発見に向けて、乳幼児健診の充実と、新たな児童健診制度(5歳   児健診)や就学時健診制度を確立すること。 3.保育園、幼稚園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)における発達障   害児の受け入れと、指導員の養成・配置をすること。 4.発達障害者のための雇用支援コンサルタント・相談員等を配置すること。 5.専門医の養成ならびに人材の確保を図ること。 6.発達障害児(者)への理解の普及、意識啓発を推進すること。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。   平成17年3月16日                                  荒尾市議会  あて先      文部科学大臣    厚生労働大臣    ────────────────────────────────                              意見書第2号    住民に身近な社会保険行政は地方自治体で実施することを求める意見書  上記の意見書案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定により提出する。   平成17年3月16日提出                   提出者 市議会議員 藤 崎 龍 美                    〃    〃   椛 島 博 明                    〃    〃   蒲 池 哲 夫                    〃    〃   百 田 勝 義                    〃    〃   上 野 哲 夫                    〃    〃   向   正 春                    〃    〃   橋 本 正 義    住民に身近な社会保険行政は地方自治体で実施することを求める意見書                                別紙添付  提案理由  事務処理の効率化を図り、住民とって、安心と信頼のある制度とするため、住民に 身近で関わりの深い医療・年金等の社会保険行政を地方自治体で実施するよう、国に 対し強く求めたいからである。    住民に身近な社会保険行政は地方自治体で実施することを求める意見書  地方分権一括法によって社会保険行政が国の事務に切り替えられ、国民年金事務も 市町村事務から国へ移管されている。
     国民年金事務が国に切り替えられたことで、それまで市町村と連携して行ってきた、 きめ細かな対応が困難となり、行政サービスや住民の利便性、広報・啓発の低下をも たらし、納付率の低下、年金の空洞化に拍車をかけている。  現に国民年金事務を国へ切り替えて、年金掛金の納付率は過去最高の落ち込みとな っている。  本来、住民と関わりの深い医療・年金等の社会保険行政は、福祉や介護、障害者、 雇用などの問題と密接に関係しており、都道府県と市町村の協力の下で総合的施策と して行政サービスの向上を図るべきである。このことは、「住民に身近なサービスは 自治体で」という分権・自治推進の観点にかなうものである。  したがって、安心と信頼の医療・年金制度の確立、行政サービスの向上、住民の利 便性の確保、事務処理の効率化などの観点から、住民に身近な社会保険行政は自治体 で実施することの実現を求める。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。   平成17年3月16日                                  荒尾市議会  あて先      衆議院議長     参議院議長     内閣総理大臣      総務大臣      厚生労働大臣    ────────────────────────────────                              意見書第3号     在日外国人及び在外邦人の無年金者への救済措置を求める意見書  上記の意見書案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定により提出する。   平成17年3月16日提出                   提出者 市議会議員 藤 崎 龍 美                    〃    〃   椛 島 博 明                    〃    〃   蒲 池 哲 夫                    〃    〃   百 田 勝 義                    〃    〃   上 野 哲 夫                    〃    〃   向   正 春                    〃    〃   橋 本 正 義     在日外国人及び在外邦人の無年金者への救済措置を求める意見書                                別紙添付  提案理由  在日外国人及び在外邦人の無年金者の生活安定と福祉の増進を図るため、国に対し 必要な救済措置を講じるよう強く求めたいからである。     在日外国人及び在外邦人の無年金者への救済措置を求める意見書  「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」によって、国民年金が 任意加入であったため、障害基礎年金を受け取れずに無年金障害者となった元学生と 専業主婦について、特別障害給付金が平成17年4月から支給されることになった。  しかし、その一方で国民年金に加入が認められていなかった在日外国人の無年金障 害者については,同法附則に検討を記すことに留まっている。また、同様の在日外国 人と在外邦人の無年金高齢者についても、衆参両院で出された同法付帯決議に検討が 記されたに過ぎない。  在日外国人及び在外邦人の無年金問題は、国民年金制度の発展過程で生じた「制度 の谷間」であり、国の救済措置が早急に求められている。  よって、国に対し、在日外国人の無年金障害者と、在日外国人及び在外邦人の無年 金高齢者に対する生活安定及び福祉の増進を図る立場から下記事項の実現を求める。                   記 1.国民年金制度に加入が認められなかった在日外国人の無年金障害者に対する福祉   的措置について、国の責任で所要の措置を講じること。 2.在日外国人及び在外邦人の無年金高齢者に対する社会保障について、必要な措置   を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。   平成17年3月16日                                  荒尾市議会  あて先      内閣総理大臣    厚生労働大臣    ────────────────────────────────                              意見書第4号            WTO・FTA交渉に関する意見書  上記の意見書案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定により提出する。   平成17年3月16日提出                   提出者 市議会議員 藤 崎 龍 美                    〃    〃   椛 島 博 明                    〃    〃   蒲 池 哲 夫                    〃    〃   百 田 勝 義                    〃    〃   上 野 哲 夫                    〃    〃   向   正 春                    〃    〃   橋 本 正 義            WTO・FTA交渉に関する意見書                                別紙添付  提案理由  WTO・FTA交渉にあたっては、地球規模での食料・環境問題を解決し、各国が 自国の農産物を活用し、共生・共存できる新たな農産物貿易ルールを確立するよう国 に対し、強く求めたいからである。            WTO・FTA交渉に関する意見書  WTO(世界貿易機関)交渉は、大枠合意がなされたが、農業分野の市場アクセス、 国内支持、輸出競争について、具体的な数値等は今後の交渉に委ねられた。しかし、 アメリカ等の農産物輸出国は、輸出を拡大したいがため、依然として、上限関税の設 定や、高関税品目の大幅引き下げ、関税割当て数量の大幅拡大等を要求している。こ れは、日本農業への打撃はもとより、食料の安全・安定、環境等にも大きな影響があ る。  公平さを欠いた交渉を是正し、地球規模での食料・環境問題を解決するため、各国 が自国の生産資源を最大限活用し、共生・共存できる「新たな農産物貿易ルールの確 立」が求められている。  FTA(二国間自由貿易協定)については、アジア各国は農産物の貿易自由化を求 めている。先のメキシコとのFTA交渉でも見られたように、工業製品の輸出自由化 のために、農業分野が大幅な譲歩を強いられ、食料や農業は大きな影響を受けること は必至である。  WTO及びFTAの農業分野の交渉にあたっては、農業の多面的機能の発揮と食料 の安全保障、各国の農業の共存と食料農業自給向上が可能な貿易ルールの確立を図る ため、国に対し下記の事項に関し、確固たる姿勢で臨むよう強く要望する。                   記 1.WTO農業交渉では、世界的な飢餓の拡大や地球規模での環境悪化につながるこ   とのないよう、農林水産業の多面的機能の発揮や食料自給の向上、各国の多様な   農林水産業が共生・共存できる貿易ルールに改めるよう確固たる姿勢で臨むこと。 2.上限関税の設定や関税割当数量の一律的・義務的拡大には断固反対すること。 3.国内農林水産業の維持を可能とする関税率水準や国家貿易体制、特別セーフガー
      ドの維持等の国境措置を確保し、急速な市場開放には絶対に応じないこと。 4.行き過ぎたAMS(助成合計量)削減の是正と、「緑の政策」の要件緩和など国   内支持政策に関する適切な規律を確保すること。 5.アジア諸国とのFTA交渉では、農林水産物の関税撤廃・削減は国内農業へ打撃   を与え、WTO農業交渉や他国との交渉に重大な影響を与えることから、絶対に   行わないこと。 6.WTO・FTA交渉についての情報公開を徹底し、各国の農業者や消費者・市民   の声を反映すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成17年3月16日                                  荒尾市議会  あて先      衆議院議長     参議院議長     内閣総理大臣      農林水産大臣    外務大臣    ────────────────────────────────                              意見書第5号       「食料・農業・農村基本計画」の見直しに関する意見書  上記の意見書案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定により提出する。  平成17年3月16日提出                   提出者 市議会議員 藤 崎 龍 美                    〃    〃   椛 島 博 明                    〃    〃   蒲 池 哲 夫                    〃    〃   百 田 勝 義                    〃    〃   上 野 哲 夫                    〃    〃   向   正 春                    〃    〃   橋 本 正 義       「食料・農業・農村基本計画」の見直しに関する意見書                                別紙添付  提案理由  今後の日本の食料・農業政策を大きく左右する「食料・農業・農村基本計画」の見 直しにあたっては、食料自給率の向上及び食の安全・安定に結びつく施策を展開する よう国に対し、強く求めたいからである。       「食料・農業・農村基本計画」の見直しに関する意見書  政府は2000年に定めた「食料・農業・農村基本計画」の見直しを検討している。 平成17年3月に策定される新たな基本計画は、今後の日本の食料・農業政策を大き く左右するものである。先に出された中間のまとめである「中間論点整理」では、最 大の課題である食料自給率の向上に向けての施策については先送りされた。  基本計画の見直しにあたっては、「食料・農業・農村基本法」に基づき、食料自給 率の引き上げ、食の安全・安定に結びつく施策を展開することが、日本農業の再生・ 発展につながるものである。  よって、国に対し、新たな「食料・農業・農村基本計画」ついては、下記事項の実 現方を強く要望する。                   記 1.食料自給率について   生産者と消費者の理解と協力のもと、自給率引き上げ政策を推進すること。 2.担い手のあり方について  1)政策対象者たる担い手は、「プロ農家」に限定せず、意欲を持つ農業者及び地域   で「育成すべき担い手」として推薦される者等も対象とすること。  2)認定農業者以外の農業者にも生産意欲がもてるよう施策を講じること。 3.新たな経営安定対策(品目横断的政策等)について   農産物価格の構造的な低落をカバーし、耕作意欲がもてるよう本格的な所得補填   策とすること。 4.農地制度のあり方  1)土地・農地等土地利用規制の体系を整備し、農地を農地として利活用できる法・   制度を早急に確立すること。  2)構造改革特区でのリース方式による株式会社の農地取得・農業参入について、拙   速な全国展開を行わないこと。 5.農業環境・資源保全政策の確立  1)農家、非農家、地域住民等を含めた農業資源保全の「共同」の取り組みに対する   支援策を、経営所得安定対策とセットで導入すること。  2)環境直接支払い制度を創設し、有機農業など環境保全型農業の推進を支援するこ   と。  3)現行の中山間直接支払制度は、拡大・充実して継続実施すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成17年3月16日                                  荒尾市議会  あて先      衆議院議長     参議院議長     内閣総理大臣      農林水産大臣    ────────────────────────────────  意見書案文は、後刻、印刷配付することで、議会運営委員会の了解を得ておりますので、御了承願います。  お諮りいたします。意見書案5件は、各派の共同提案でありますので、議会運営委員会において趣旨弁明、質疑、委員会付託及び討論は省略することに決しております。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 143:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、意見書案5件の趣旨弁明、質疑、委員会付託及び討論は省略することに決定いたしました。  採決いたします。意見書案5件については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 144:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、意見書案5件は原案のとおり可決いたしました。    ────────────────────────────────   意見書第6号人権侵害の救済に関する法律の早期制定を求める意見書(蒲池   哲夫君外5名提出) 145:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) ただいま、蒲池哲夫議員外5名から、意見書第6号人権侵害の救済に関する法律の早期制定を求める意見書が提出されました。  本意見書案の日程追加については、議会運営委員会で了承されております。  お諮りいたします。本意見書案を日程に追加し議題とすることに、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 146:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、本意見書案を日程に追加し議題とすることに決定いたしました。  本年見書案を議題といたします。  本意見書案文は、後刻、印刷配付することで議会運営委員会の了解を得ておりますので、御了承願います。  これより、提出者の趣旨弁明を求めます。蒲池哲夫議員。   〔21番蒲池哲夫君登壇〕 147:◯蒲池哲夫君 ◯蒲池哲夫君 紹介議員でございますから、意見書の提出をいたしたいと思います。  先ほど小川議員のほうから反対の討論がありましたが、今、国会で論議中でありまして、マスメディアをどう規制するかという法律はつくって、条文だけを3年間棚上げをすると、神崎公明党代表によりますと、凍結した分は永久凍結だよとか、自民党の中でも、これだけは、もういつ解除してもいいということで、残しておくとか、そういう、それから、またマスメディア規制については、余り難航すれば削除していいというのが自民党内の議論でもあるようです。参議院は、既に通過をいたしております。  したがって、人権侵害の救済に関する法律の早期制定を求める意見書ということで、報道の自由、言論の自由、こうしたことについては保障されなくちゃいかんと思いますが、国会の中で論議があると思います。  もう一つは、人権委員会の所属が内閣府にするのか、あるいは法務省にするのか、こういうのも問題であるようでございます。したがって、提案をいたしたいと思います。  意見書第6号人権侵害の救済に関する法律の早期制定を定める意見書  上記の意見書案を別紙のとおり、会議規則第13条の規定により提出する。   平成17年3月16日提出                      提出者 市議会議員 蒲 池 哲 夫                       〃    〃   藤 崎 龍 美                       〃    〃   椛 島 博 明
                          〃    〃   百 田 勝 義                       〃    〃   向   正 春                       〃    〃   橋 本 正 義       人権侵害の救済に関する法律の早期制定を求める意見書                                   別紙添付  提案理由  依然として後を絶たない人権侵害に対処するため、早急に実行性のある人権侵害の 救済に関する法律の制定を国に対し、強く求めたいからである。       人権侵害の救済に関する法律の早期制定を求める意見書  「人権の救済に関しては法的措置を講ずること」と明記された人権擁護推進審議会 答申及び国際的な人権潮流に後押しされて、政府は、閣議決定した人権擁護法案を提 出し、これまで4度にわたって審議が行われた。  ところがこの法案は、国際的人権基準とも言うべき「パリ原則」(人権委員会の独 立性確保)に合致せず、との国内外の声と抜本的修正を求める世論の高まりがあり、 意見が交わされている折に、平成15年10月の衆議院の解散によって、法案成立を 見ないまま廃案となったところである。  しかしながら、現今においても、熊本県における元ハンセン病患者に対する宿泊拒 否、又、いわゆる同和地区を特定し誹謗中傷をインターネット上で繰り返す等の悪質 な人権侵害が惹起し、荒尾市においても部落差別事件が後を絶たない状況にある。よ って、「人権侵害の救済に関する法律」の制定は、焦眉の急務と認識するところであ る。  21世紀を真の人権の世紀としていくためにも、国に対し、実効性を備えた「人権 侵害の救済に関する法律」の早期制定を求め、次の事項について要望する。 1.1998年に国連で採択された「パリ原則」を踏まえ、新たに設置される人権委   員会は、その独立性を確保するため、内閣府の外局とし、国家行政組織法三条委   員会とすること。 2.人権侵害の被害救済が迅速且つ効果的に実施されるように、少なくとも都道府県   ごとに地方人権委員会を設置すること。 3.国や都道府県に設置される人権委員会には、人権問題・部落問題に精通した委員   を選任すること。又、事務局についても、それぞれの人権委員会が、人権問題に   精通した人材を採用すること。 4.人権委員会は、マスメディアの取材や報道に対する規制、更には様々な人権団体   の自主的活動に対して不当に干渉することなく、十分な連携をとりつつ活動する   こと。 5.人権擁護委員会制度については、抜本的な制度改革を行い、国や都道府県に設置   される人権委員会と十分連携を取りながら、効果的な活動ができるようにするこ   と。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成17年3月16日                                  荒尾市議会  あて先      衆議院議長     参議院議長     内閣総理大臣      総務大臣      法務大臣      内閣官房長  以上であります。 148:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 提出者の趣旨弁明は、終了いたしました。  質疑を許します。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 149:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。本意見書案の委員会付託は、議会運営委員会において省略することに決しております。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 150:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 御異議なしと認めます。よって、本意見書案の委員会付託は省略することに決定いたしました。  これより、討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 151:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本意見書案については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 152:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 起立多数であります。よって、本意見書案は原案のとおり可決いたしました。  なお、可決されました意見書の字句その他の整理については、議長に御一任願います。    ──────────────────────────────── 153:◯議長(前田和隆君) ◯議長(前田和隆君) 以上で、平成17年第1回市議会定例会の付議事件は全部議了しましたので、これをもって閉会いたします。                          午後3時18分 閉会   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     平成  年  月  日               荒尾市議会  議 長    前 田 和 隆                      議 員    前 川 哲 也                      議 員    田 中 良 典...